【前橋市】雹(ひょう)被害の見舞金について
雹(ひょう)被害見舞金について
先日前橋市内にて、令和5年7月3日・令和5年7月31日に雹が降り、
その影響で前橋市内のおうちに雨樋の破損などの雹被害が起こりました。
それに伴い、被災された方々への支援として、災害見舞金を支給することになりましたため、
今回ブログにて詳細を発表いたします。
対象者
①令和5年7月3日・令和5年7月31日の雹被害を受けたおうちに居住している方。
①被災した日に、本市に住民登録がある方
②前橋市内に住んでいるおうちに被害のあった方(※借家×、一戸建てに限る。)
※空き家、車庫(カーポート含む)自動車、倉庫、物置は対象となりません。
※7月3日(月)、7月31日(月)2回とも対象となれば、それぞれ申請可能です。
支給金額及び対象被害
住家の一部損壊:1世帯 5,000円
対象被害
屋根、外壁、窓ガラス、雨樋のひび割れや穴あきなど
※ボコボコした凹み(へこみ)は対象外となります。
※網戸のみの穴あき、エアコンの室外機(家電製品)、給湯器等は対象となりません。
申請期間
令和5年8月14日(月)~ 令和5年10月16日(月)まで
(郵送の場合は、当日消印有効)
申請方法
下記のいずれかの方法から申し込みください。
①電子申請システム
★7月3日雹(ひょう)被害、こちらからお申し込みください
★7月31日雹(ひょう)被害はこちらからお申し込みください
電子申請システムの申し込み方法が不明な場合は下記をご確認ください。
電子申請システムの申請方法 (Excelファイル: 3.9MB)
②郵送
下記住所に必要書類の郵送をお願いいたします。
郵送先:〒371-8601 前橋市大手町二丁目12-1
前橋市役所 社会福祉課 災害見舞金担当 宛
③窓口
前橋市の前橋市役所1階社会福祉課(10番窓口)又は、各支所、各市民サービスセンター
にてお問い合わせください!
申請に必要なもの
①災害見舞金支給申請書(※ぐんま電子申請受付システムで申請の場合は不要)
②雹(ひょう)被害がわかる写真。(建物全体写真・被害箇所写真)
※写真がご準備できない場合は、修理等に係る見積書、又は修理した際の領収書の写し
災害見舞金支給申請書(7月3日雹被害分) (Wordファイル: 20.9KB)
災害見舞金支給申請書(7月31日雹被害分) (Wordファイル: 20.9KB)
問合せ窓口
前橋市市役所 社会福祉課:027-898-6142
前橋市の外壁塗装・屋根塗装専門店ミタカ+ペイントでは、
雹害のご相談も数多く承っております。
詳しくご説明・ご提案しますので安心してご相談いただければと思います。
お客様のご不安なことやお悩みごとなど御座いましたら、
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